近年、夏の猛暑はかつてないレベルに達し、職場での熱中症による労働災害は後を絶ちません。厚生労働省の発表によると、令和5年(2023年)には1,106人が労働災害と認定され、うち31名が尊い命を失っています 。この深刻な事態を受け、2025年6月1日より改正労働安全衛生規則が施行。これにより、事業者には暑さ指数(WBGT)28℃以上または気温31℃以上の環境下で一定時間以上の作業を行う場合などにおいて、熱中症患者発生時の報告体制の整備・周知、症状悪化を防ぐための措置に関する手順の準備・周知などが法的に義務付けられます 。違反した場合には罰則(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金など)も科される可能性があり 、企業にとって熱中症対策は、努力目標から遵守必須の経営課題へと変わります。